・医療従事者・介護施設勤務の後遺症は労災認定される。 ・最初のハードルは労災申請書に医師の証明が必要となること。 ・医療・介護以外の業種については、「職場で業務として行ったこと」(=強制接種)を証明しなくてはならない。
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